成年後見制度利用支援事業
八千代町では成年後見制度を利用したくても身寄りがない方や、低所得等により成年後見制度を利用するうえで必要な費用を負担することが困難な方への支援を行っています。
成年後見制度利用支援事業で行う3つの支援
成年後見制度を利用するには、親族等による申立てが必要であったり、申立ての際に費用がかかったり、後見人に専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が就いた場合は、その後の報酬を支払っていく必要があります。申立てを行う方がいなかったり、低所得等により、申立て費用や報酬を負担することが難しい方に対して以下の3つの支援を行います。
町長申立て
成年後見制度の利用が望ましい方が、身寄りがなく制度の利用が困難な場合、親族等に代わって八千代町長が申立てを行います。
審判請求費用助成
本人・親族等が申立てを行う際、低所得等の理由により審判請求に係る費用の負担が困難な場合、町が費用の助成を行います。
報酬助成
後見開始後、本人が低所得等の理由により成年後見人(親族を除く)への報酬を負担することが困難な場合、町が報酬の助成を行います。
それぞれの支援の詳細につきましては下記のファイルからご確認いただけます。
「成年後見制度利用支援事業をご利用ください」
申請について
「審判請求費用助成」と「報酬助成」の支援を受ける場合、申請が必要となります。下記の手順のとおりとなりますのでご確認ください。
申請書類関係
申請等に必要な書類を下記からダウンロードできます。
問い合わせ先
このページ関するお問い合わせは下記のとおりです。
65歳以上の方の相談
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
八千代町役場 福祉介護課内 八千代町地域包括支援センター
電話番号:0296-48-1111 内線1310
障がいをお持ちの方の相談
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
八千代町役場 福祉介護課 障がい福祉係
電話番号:0296-48-1111 内線1330
- 2023年5月31日
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