【国保】令和6年(2024年)12月2日から現行の国民健康保険証は新規・再交付されなくなります。
令和6年(2024年)12月2日以降、現行の国民健康保険証は新規・再交付されなくなります。
令和6年(2024年)12月1日以前に交付された国民健康保険証は、健康保険証上部に記載の有効期限まで使用することができます(最長令和7年(2025年)7月31日まで)。
有効期限についての詳細は、以下の「国民健康保険証の有効期限について」もご覧ください。
なお、有効期限内であっても、転職や引っ越し等で加入している健康保険が変わった場合、お手元の国民健康保険証は使えなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方(マイナ保険証をお持ちでない方)について
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方には、令和6年(2024年)12月2日以降、健康保険の資格情報に変更があったとき、または健康保険証の有効期限が切れるときに、「資格確認書」を交付します(申請は不要です)。
病院等へ行く際には、この「資格確認書」で引き続き受診することができます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいる国保の方が、マイナンバーカードを紛失したときは、八千代町役場国保年金課に申請していただくことで「資格確認書」が交付されます。
国民健康保険証の有効期限について
基本的に国民健康保険証は8月1日から翌年7月31日までの1年間有効です。
ただし、以下の方は国民健康保険証の有効期限が異なります。
1.70歳の誕生日を迎える方…誕生月の月末まで(※ただし、誕生日が1日の方は誕生月の前月末まで)
例)8月8日が70歳の誕生日→8月31日まで有効
10月1日が70歳の誕生日→9月30日まで有効
【令和6年(2024年)12月1日までに70歳のお誕生日を迎える方】
医療機関に支払う一部負担金について、それまで一律3割でしたが、世帯の所得に応じて2割または3割に判定した健康保険証(被保険者証兼高齢受給者証)を、健康保険証の有効期限が切れる前に送付します。
【令和6年(2024年)12月2日以降に70歳のお誕生日を迎える方】
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、医療機関で支払う一部負担金を、世帯の所得に応じて2割または3割に判定し、健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します(申請は不要です)。
病院等へ行く際には、この「資格確認書」で引き続き受診することができます。
2.75歳の誕生日を迎える方…誕生日の前日まで
例)9月15日が75歳の誕生日→9月14日まで有効
誕生日より国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入していただきます。
3.外国籍の方で在留期限が切れる場合…在留期限まで
在留期限が延長された場合は、国民健康保険資格を延長できます。
【令和6年(2024年)12月2日以降に在留期限延長を確認した場合】
マイナンバーカードの健康保険証利用登録されていない方には、「資格確認書」を交付します。
※令和6年12月2日以降、短期被保険者証は発行できません。
受診する医療機関で全額(10割)支払いを行っていただきます。
後日領収書等を持参して、役場国保年金課で申請を行うと、支払った金額のうち7割、または8割の給付を受けることができますが、
給付金額の全部または一部を滞納している国民健康保険税に充当させていただく場合があります。
国民健康保険税を分割納付されている方も現状で未納がある場合には、本件の対象となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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- 2024年9月27日
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