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精神障害者旅客運賃割引の導入について

 令和7年4月1日からJRグループをはじめとする各旅客鉄道会社において、精神障害保健福祉手帳所持者に対する料金割引が導入されます。
 割引を受けるためには、手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分(以下、「減額区分」という。)が記載されている手帳を所持していることが必要となります。 今後、茨城県が発行する手帳につきましては、減額区分を記載して発行されます。
 
 減額区分の記載がない手帳をお持ちの方が、各旅客鉄道会社の運賃割引を受けるためには、既存の手帳への減額区分を記載する手続きが必要です。手続きにつきましては、市町村において実施しますので、手帳を持参のうえ、減額区分の記載について、八千代町役場1階 福祉介護課の窓口まで申し出てください。

 また、手帳に顔写真が貼付されていない場合は、各旅客鉄道会社の運賃割引が受けられませんので、手帳(顔写真貼付有り)の再発行の手続きが必要です。再発行には、時間を要しますので、ご利用の2か月前までに申請してください。
 同様に有効期限内の手帳がお手元にない場合も各旅客鉄道会社の運賃割引が受けられませんので、有効期限の末日の3か月前になりましたら、速やかに更新の申請をしてください。

 具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道会社ごとに異なりますので、各会社にお尋ねください。

旅客運賃割引区分 精神障害者保健福祉手帳の等級
第一種 1級
第二種 2級、3級

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課 障がい福祉係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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