「iPhoneのマイナンバーカード」の本町窓口等における本人確認について
令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」(※1)により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※2)での確認が可能となりましたが、対面確認アプリを使用するためには、窓口においてアプリに対応する機器を新たに用意する必要があるため、現在、本町窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
本町窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。
- iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード
- マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能
- 自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは戸籍住民課 住民係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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- 2025年8月21日
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