土地・家屋の名義変更
土地の所有者、登記されている家屋の所有者を変更するとき
法務局にて所有権移転登記の手続きが必要となります。
(所有権移転登記が完了すると、法務局から役場へ登記完了の通知があるため、役場での手続きは必要ありません。)
平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる
【法定相続情報証明制度】が始まりました。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
登記についての詳細は法務局 下妻支局へお問い合わせください。
→ 法務局下妻支局ホームページ
未登記家屋の所有者を変更するとき
未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を変更するときは、役場での手続きとなります。
必要書類を添付し、押印のうえ、未登記家屋所有権移転届を税務課資産税係までご提出ください。
※ 相続の場合は旧所有者の押印は不要です。
相続の場合 | 遺産分割協議書または法的に有効な遺言の写し |
贈与・売買・交換の場合 | 契約書の写し (契約書がない場合は申立書) |
登記されている家屋と未登記家屋が混在している場合がございますので、ご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 未登記家屋の所有権移転届PDF形式/83.82KB
- 申立書PDF形式/64.01KB
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問い合わせ先
アンケート
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- 2023年3月31日
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