住所変更による納税通知書の送付先変更
納税通知書等の送付先を変更される場合は、「納税通知書送付先変更届」を税務課まで提出ください。
また、町外の方については毎年4月に発送している納税通知書に送付先変更用のハガキを同封しております。こちらを用いて送付先を変更することも可能ですのでご活用ください。
送付先氏名が納税義務者本人以外の場合
変更したい送付先の氏名が納税義務者本人以外の方となる場合には、上記の納税通知書送付先変更届ではなく「納税管理人申告書」をご提出ください(本人以外の第三者に通知文書等を送付する場合は、送付先変更ではなく通知文書や納税の管理を依頼することにあたるため)。
共有資産の代表者を変更する場合
共有名義で所有されている固定資産の代表者は、土地建物登記済通知書において一番上に名前が記載されている方や持分の最も多い方などを指定しており、納税通知書とともに固定資産税を納めていただくための納付書を送付しております。
こちらの代表者を変更したい場合には、「共有資産代表者変更届」に届出者・新代表者・旧代表者・その他の共有者全員の住所・氏名ほか必要事項を記載の上、税務課にご提出ください。
なお、共有名義で所有されている固定資産税について、代表者以外の方にも「固定資産税共有物件課税通知書」を送付しております。
これは、代表者以外の共有者の方に課税内容を確認していただくものであり、納税通知書に記載された固定資産税を納めていただくための納付書は上記の通り、代表者の方のみに送付します。
「固定資産税納税通知書(共有代表者以外分)」に記載されている税額は、共有者全員で納付していただくもので、持分別の共有者個人で納付していただく税額ではありません。
(例)八千代町に所有する土地をA・B・Cの3人で共有している場合(名義人:A 外2名)、固定資産税はA・B・Cの3人が連帯して納税義務を負います。A・B・Cは当事者間では持分に応じた義務を負いますが、Aが全額を納付すれば、B・Cの納税義務は消滅します。
※ただし、Aが滞納した場合、共有している方々全て(A・B・C)へ固定資産税を請求します。
関連ファイルダウンロード
- 納税通知書送付先変更届PDF形式/93.3KB
- 納税管理人申告書(様式88号の1)PDF形式/71.84KB
- 共有資産代表者変更届PDF形式/117.52KB

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- 2021年4月26日
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