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県民交通災害共済

県民交通災害共済とは

県民交通災害共済は、道路上で運行する自動車、バイク、自転車等に接触や衝突などの事故にあわれたときに、見舞金を支給する制度です。

対象となる交通事故

  1. 日本国内の道路上を運行中の自動車バイク、自転車等の接触、衝突、転落転覆等の事故による人の死傷。
  2. 踏切道における電車等との接触、衝突の事故による死傷。

加入について

会費(年間)

大人 900円 中学生以下 500円

※ 9月30日以降に加入した場合はそれぞれ半額

共済期間

毎年4月1日から翌年3月31日まで(3月31日までにお申し込みされた場合)

なお、4月1日以降にお申し込みをされた場合は途中加入扱いとなり、共済期間は加入日の翌日から3月31日までとなります。

申し込み方法

所定の申込書にご記入のうえ、会費を添えて八千代町役場 消防交通課へお申し込みください。また、団体で加入する方法もありますのでお気軽にご相談下さい。

申し込み期間

当該年度の加入申し込みは随時受け付けております。翌年度の申し込みは2月1日から開始しますが、共済期間は翌年度の4月1日からとなります。

事故にあったら

警察署へ届け出てください

交通事故にあったとき(自損事故も含む)は、すぐに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センター所長発行の交通事故証明書を交付してもらえるようにしてください。(事故証明書が発行されない場合、見舞金が制限されます)

見舞金の請求期間

事故の発生した日の翌日から2年以内です。

見舞金の請求

治療が終了しましたら、次のものをご持参のうえ、八千代町役場 消防交通課で請求手続きをしてください。

  1. 会員証
  2. 運転免許証(免許が必要な車両を運転していた場合)
  3. 交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)
  4. 医師の診断書、柔道整復師等の施術証明書
  5. 振込先口座の確認ができるもの(通帳のコピー等)
  6. 印鑑

交通事故証明書がない場合、指定の証明書類を作成していただかなくてはなりませんので、八千代町役場 消防交通課へお越しください。なお、指定の証明書類による請求の場合は、9等級(3万円)までの制限支給となります。

見込み診断書では請求できませんので、必ず治療が終了してから手続きをしてください。

見舞金一覧表
等級 災害区分 金額
1等級 死亡 100万円
2等級 治療実日数 181日以上 30万円
3等級 治療実日数 151日以上180日以下 25万円
4等級 治療実日数 121日以上150日以下 20万円
5等級 治療実日数 91日以上120日以下 15万円
6等級 治療実日数 61日以上90日以下 10万円
7等級 治療実日数 41日以上60日以下 8万円
8等級 治療実日数 21日以上40日以下 6万円
9等級 治療実日数 8日以上20日以下 3万円
10等級 治療実日数 3日以上7日以下 2万円
身障 身体障害者1級または2級に該当
(共済見舞金給付後)
50万円

身障見舞金について

共済期間中の交通事故による傷害が原因で、事故後1級又は2級の身体障害者となった場合、共済見舞金とは別に身障見舞金が支払われます。ただし、この見舞金については共済見舞金の支給を受けた会員のみ対象となりますので、ご注意ください。

見舞金の支給制限

次の各項目に該当する場合は、見舞金の全部または一部が制限されます。

見舞金が全部制限される(支給されない)もの

  1. 会員若しくは見舞金受取人の故意による事故
  2. 会員が無免許、酒気帯び(飲酒)運転中に発生した事故、またはその事実を承知で同乗していた事故
  3. 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた事故

見舞金が全部または一部制限されるもの

  1. 正当な理由なく医師の指示に従わなかった場合
  2. 会員又は見舞金受取人の重大な過失による事故
  3. その他法令に違反し組合長が不適当と認める事故

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防交通課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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