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生活道路における法定速度の引下げについて(時速60キロ→30キロ)

生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。

改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。

生活道路1

生活道路とは

ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)

法定速度が時速60キロのままの道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通状況、天候や視界などに応じて、安全な速度で走りましょう

その他

ご不明な点がある場合は以下のホームページを参照していただくか、警察署へお尋ねください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防交通課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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