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カーブミラーの設置・修繕について

カーブミラーの設置について

カーブミラーの設置については、お住いの地区の行政区長より要望を受け、現地を調査・立会い等をしたうえで行っています。
設置を希望される方は、まず行政区長へご相談願います。

設置できる箇所

・公道と公道の交差点で、一時停止をしても見通せない箇所。
・通行上、見通しが悪いカーブ。

設置できない箇所

・一時停止、徐行をすれば見通せる箇所(信号機のある交差点を含む)。
・私道、私有地(個人の家、会社、店舗、マンション、アパート等)からの出入用。
・設置することにより、歩行者や自転車等の通行に支障が生じる箇所(道路幅員が狭いなど)。
・土地所有者の承諾が得られない箇所、又は隣接する住民の反対がある箇所。
・その他、上記に類する箇所。

カーブミラーの破損・修繕について

カーブミラーの向きがおかしい、鏡や柱が破損しているのを見付けた場合には、お手数でも役場消防交通課までご連絡ください。
なお、破損状況によっては工事日数が掛かる場合がありますのでご了承願います。

また、事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合には、事故を起こした方に復旧か弁償をしてもらうことになりますので、役場消防交通課までご連絡ください。

※近年、カーブミラーへの当て逃げ事故が多発しており、その修理に多額の費用が掛かっている状況です。
 カーブミラーへの当て逃げを目撃された場合は、車の特徴やナンバーなどを役場消防交通課までお知らせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防交通課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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