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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度について

この制度の対象となる方は、75歳(※一定の障がいがある場合は65歳)以上の方で、加入日は75歳を迎える誕生日からです。

※ 一定の障がいがある65歳以上の方は、本人の申請により制度に加入することができます。その場合、加入日は申請日となります。

被保険者証について

後期高齢者医療制度に加入すると、今まで加入していた保険証のかわりに、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。75歳の誕生日までには被保険者証が交付されますので、医療機関の窓口へは「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

  • 被保険者証の大きさは、はがきくらいの大きさです。
  • 住民税非課税世帯の方には、被保険者証のほかに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。

各種手続き窓口

被保険者証の再交付や限度額適用申請などの各種手続きは、八千代町役場国保年金課医療年金係で手続きできます。

保険料

後期高齢者医療保険料は、茨城県後期高齢者広域連合で県内統一の保険料を決定しています。

令和4・5年度の保険料https://www.kouiki-ibaraki.jp/data/img/1616665968_10.png?1616665974400

※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除43万円
※総所得金額とは、前年の収入から必要経費必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお遺族年金や障害年金は収入に含みません。
※保険料の賦課限度額(上限)は、66万円です。
※年度の途中で被保険者になった方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

1.所得の低い方に対する軽減

世帯の所得に応じて均等割が7割、5割、2割軽減されます。

2.被用者保険の元被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また所得割額の負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)

1.の「所得が低い方に対する軽減」の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納付方法

1.年金からの天引き(特別徴収)

年金受給額が年額18万円以上の方は、年金の支払い月にあわせて年6回特別徴収されます。

ただし、年金受給額が年額18万円以上でも、介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合計額が1回あたりの年金受給額の2分の1以上になる方は、納付書での納付となります。

2.納付書での納付

年金受給額が年額18万円未満の方。

介護保険料を納付書で納めていただいている方。

3.口座振替での納付

ゆうちょ銀行(郵便局)や銀行等の口座からの振替での納付に変更することも可能です。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

自己負担について

医療機関窓口での負担割合は1割(2割)が原則ですが、現役並み所得者については3割負担となります。

現役並み所得者とは・・・

同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度加入者がいる方。ただし、被保険者の総収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により1割(2割)負担となります。

自己負担限度額

1ヶ月の医療費が高額になった場合は、申請していただくことで自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として広域連合より支給されます。

現役並み1・2の方は「限度額適用認定証」を、低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に病院の窓口に提示してください。

区分 外来の限度額(個人ごと) 入院及び世帯ごとの限度額
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1

<多数回140,100円※>

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1

<多数回93,000円※>

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1

<多数回44,400円※>

一般 18,000円

56,700円

<多数回44,400円※>

低所得者 II※2 8,000円 24,600円
I※3 8,000円 15,000円

※1 過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目から多数回該当となり限度額が下がります。
※2 世帯全員が住民税非課税の方。
※3 世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯の所得が一定基準以下の方。

自己負担の計算方法

  • 外来は、個人単位で同じ月内に支払った金額の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  • 入院の場合の1ヶ月の一部負担金は、限度額までの負担となります。
  • 特定疾病患者の自己負担額は、1ヶ月1万円までとなります。

詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。

茨城県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療年金係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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