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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度について

この制度の対象となる方は、75歳(※一定の障がいがある場合は65歳)以上の方で、加入日は75歳を迎える誕生日からです。

※ 一定の障がいがある65歳以上の方は、本人の申請により制度に加入することができます。その場合、加入日は申請日となります。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

令和6年12月2日付けで、紙の保険証や限度額適用(標準負担額減額)認定証の新規発行が終了しました。なお、すでに交付されている紙の保険証は、令和7年7月31日までお使いいただけます。

〇資格確認書   

マイナ保険証を利用できない方が、従来の保険証のように医療機関へ提示していただくものです。自己負担の限度額区分を申請により併記することで、従来の限度額適用(標準負担額減額)認定証の機能を持たせることができます。

〇資格情報のお知らせ   

マイナ保険証の利用登録のある方が、自身の資格情報を確認するために通知するものです。機器の故障によりマイナンバーカードの読み取りができない場合等に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。

各種手続き窓口

資格確認書の再交付や、療養費の支給申請などの各種手続きは、八千代町役場国保年金課で受付しております。

保険料

後期高齢者医療保険料は、茨城県後期高齢者広域連合で県内統一の保険料を決定しています。

令和6年度の保険料

均等割額 47,500円
所得割率 (総所得金額等ー基礎控除額)が58万円以下の方 9.00%
(総所得金額等ー基礎控除額)が58万円超の方 9.66%

令和7年度の保険料

均等割額 47,500円
所得割率 9.66%

1年間の保険料額(100円未満切捨て)=均等割額+所得割額{(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率}

※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除43万円
※総所得金額とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお遺族年金や障害年金は収入に含みません。
※令和6年度の保険料の賦課限度額(上限)は、73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)です。令和7年度の保険料の賦課限度額(上限)は、80万円です。
※年度の途中で被保険者になった方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

1.所得の低い方に対する軽減

世帯の所得に応じて均等割が7割、5割、2割軽減されます。

2.被用者保険の元被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また所得割額の負担はありません。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)

1.の「所得が低い方に対する軽減」の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納付方法

1.年金からの天引き(特別徴収)

年金受給額が年額18万円以上の方は、年金の支払い月にあわせて年6回特別徴収されます。

ただし、年金受給額が年額18万円以上でも、介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合計額が1回あたりの年金受給額の2分の1以上になる方は、納付書での納付となります。

2.納付書での納付

年金受給額が年額18万円未満の方。

介護保険料を納付書で納めていただいている方。

3.口座振替での納付

ゆうちょ銀行(郵便局)や銀行等の口座振替での納付に変更することも可能です。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

自己負担について

医療機関窓口での負担割合は1割、2割、3割のいずれかとなります。

自己負担限度額

1ヶ月の医療費が高額になった場合は、申請していただくことで自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として広域連合より支給されます。

区分 外来の限度額(個人ごと) 入院及び世帯ごとの限度額
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1

<多数回140,100円【注1】>

現役並み所得者II

167,400円+(医療費-558,000円)×1

<多数回93,000円【注1】>

現役並み所得者I

80,100円+(医療費-267,000円)×1

<多数回44,400円【注1】>

一般II

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用

(年間上限144,000円【注2】)

 

56,700円

<多数回44,400円【注1】>

一般I 18,000円(年間上限144,000円【注2】)
低所得者 II 8,000円 24,600円
I 8,000円 15,000円

【注1】直近の12ヶ月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
【注2】 外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担の計算方法

  • 外来は、個人単位で同じ月内に支払った金額の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  • 入院の場合の1ヶ月の一部負担金は、限度額までの負担となります。
  • 特定疾病患者の自己負担額は、1ヶ月1万円までとなります。

詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。

茨城県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療年金係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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