国保税の計算方法

国保税額の決め方

国保税は、医療保険の財源に充てる医療保険分(全被保険者が対象)、後期高齢者医療制度への支援金の財源に充てる後期高齢者支援金分(全被保険者が対象)、介護納付金の財源に充てる介護保険分(被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方が対象)、子ども・子育て支援金分(全被保険者が対象※18歳以上の被保険者の方は1人当たり200円加算)からになります。
八千代町の国保税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分のそれぞれに(1)「所得割」 (2)「均等割」の2つの税率が設定されており、またそれぞれに上限額(賦課限度額)が設けられています。

 (1)所得割…被保険者の前年中の保険税総所得金額から、基礎控除(43万円)を控除した後の金額を合計し、税率を掛けて計算
 (2)均等割…1人当たりの額を加入者数に掛けて計算

八千代町の国民健康保険税率

令和8年度
  医療分 後期高齢者支援分 介護保険分(第2号被保険者) 子ども・子育て支援金分
(1).所得割 7.72% 3.04% 2.30% 0.28%
(2).均等割(1人あたり) 39,400円 17,000円 17,200円 1,700円
※200円
賦課限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

※18歳以上の被保険者については、均等割(1人あたり)200円加算されます。

令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が追加されます

令和8年度より、従来の国民健康保険税(医療分・後期高齢者支援分・介護保険分)に加えて「子ども・子育て支援金分」が加算され、従来の国民健康保険税へ合算しての納付になります。支援金は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付等に活用されます。均等割(1人当たり)1,700円となりますが、18歳以上の被保険者については200円加算されます。

【重要】令和4年度から国民健康保険税の計算方法が変わりました!

八千代町の国民健康保険税は、令和3年度(~令和4年3月末)の計算分まで、4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)にて計算しておりましたが、茨城県内の賦課方式統一の方向性に合わせて、令和4年度(令和4年4月~)の計算分より2方式(所得割・均等割)での課税とすることにいたしました。

また、子育て世代の負担軽減を図るため、国の施策である未就学児の均等割の5割軽減に加え、八千代町独自で18歳以下(高校3年生世代まで)の均等割の5割減免を実施いたします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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