国保税の軽減
国保税の軽減
所得が一定以下の場合には、均等割が軽減されます。
軽減の判定をする際は、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて判定します。
※国保世帯(世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者)の中に1人でも未申告者がいる場合は適用されません!
また、前年中の所得がなくても町県民税の申告をしていないと適用されません!
軽減基準
軽減割合 | 対象となる世帯 |
7割軽減 | 世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 世帯主、被保険者全員と特定同一世帯所属者の総所得等の合計が 43万円+(29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 世帯主、被保険者全員と特定同一世帯所属者の総所得等の合計が 43万円+(54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者であって、国民健康保険の被保険者の資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいいます。
※給与所得者等の数・・・給与等の収入金額が55万円を超える者の数及び公的年金等の収入額が65歳未満の者は60万円を超える者、65歳以上の者は125万円を超える者の数のことをいいます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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- 2024年5月20日
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