非自発的失業者の国保税軽減
非自発的失業者の国保税軽減
倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)は申請により国保税の軽減が受けられます。
対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受け、失業時点で65歳未満の方です。
<雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下の方>
特定受給資格者:11,12,21,22,31,32
特定理由離職者:23,33,34
軽減額
国保税は前年の所得などにより税額が計算されますが、軽減対象者に該当すると前年の給与所得を100分の30とみなして税額計算が行われます。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで軽減を受けることができます。
※国民健康保険を脱退すると軽減は終了になりますが、軽減期間内に再び国民健康保険に加入しときには、残りの対象期間も軽減を受けられる場合がありますのでご相談ください。
申請方法
軽減を受けるには申請が必要です。
雇用保険受給者資格者証と印鑑をお持ちになり、国保年金課国保係で申請してください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2024年6月18日
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