産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定もしくは出産した国民健康保険被保険者が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の方が対象です。(死産、流産、人工妊娠中絶の場合も含みます)
対象となる国民健康保険税
出産する被保険者の所得割額及び均等割額の12分の1の額に産前産後期間の月数を乗じた額
産前産後期間
単胎妊娠の場合
→出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月
多胎妊娠の場合
→出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の翌々月
3ヵ月前 | 前々月 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 | 翌々月 | |
単胎妊娠 | 〇 | ☆ | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | 〇 |
※令和5年度については産前産後期間のうち令和6年1月以降相当分しか対象となりません。
届出に必要なもの
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDF形式/83.21KB]
・届出をする方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・出産(予定)日、単胎・多胎の別が確認できる書類(母子手帳など)
届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
その他
・保険税課税限度額に達している世帯については届出をしても税額が変わらない場合もあります。
関連ファイルダウンロード
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書PDF形式/83.21KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170
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- 2024年9月3日
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