開発許可制度
都市計画区域内で開発行為をしようとするときは、事前に都市計画法に基づく開発行為の許可が必要な場合があります。
なお、本町での開発行為における許可権者は茨城県知事ですので、茨城県の開発許可基準が適用されます。詳細については、茨城県のホームページをご覧ください。
また、開発行為をする際は、他にも多くの法令に基づく手続きが必要ですのでご注意ください。
茨城県:都市計画法に基づく開発許可制度について(外部リンク)
開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。
「土地の区画形質の変更」とは、区画の変更、形の変更、質の変更のいずれかに該当する場合のことです。
区画の変更
道路、水路など公共施設の新設、変更または廃止などを行うこと。
形の変更
2mを超える切土、1mを超える盛土などにより土地の造成を行うこと。
質の変更
農地など、宅地以外の土地を宅地とすること。
対象規模
市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では全ての土地での開発行為は、原則として都市計画法に基づく開発許可が必要になります。
町への協議と経由
本町における開発行為の許可権者は茨城県知事ですが、許可申請の際は町の経由が必要です。
また、一定以上の開発行為を行うときは、町との協議などが必要な場合もありますので、許可申請前に都市建設課までお問い合わせください。
茨城県のお問い合わせ先
〒308-8510 茨城県筑西市二木成615 筑西合同庁舎内
茨城県県西県民センター 建築指導課(宅地・建設リサイクル担当)
電話:0296-24-9154
問い合わせ先
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- 2018年2月15日
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