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茨城県の最低賃金の改定について

茨城県の最低賃金の改定について

 茨城県最低賃金が、令和5年10月1日から時間額953円(改定前911円:引き上げ額42円)に改定されました。

 最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金
を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効
とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

 詳しくは、茨城労働局労働基準部賃金室(外部サイトへリンク)(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

 茨城県特定(産業別)最低賃金は、令和5年12月31日に改定されました

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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