茨城県の最低賃金の改定について
茨城県の最低賃金の改定について
茨城県最低賃金が、令和6年10月1日から時間額1,005円(改定前953円:引き上げ額52円)に改定されました。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金
を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効
とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
詳しくは、茨城労働局労働基準部賃金室(外部サイトへリンク)(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
茨城県特定(産業別)最低賃金は、令和5年12月31日に改定されました。
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- 2024年10月25日
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