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セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

八千代町に認定申請ができる中小企業者

・法人 八千代町内に主たる事業所(法人登記等)がある企業
・個人 八千代町内に主たる事業所がある方(町外在住者も含まれます。)

認定申請の流れについて

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口(八千代町であれば産業振興課窓口)に認定申請書を2通提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
取扱商品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写し、法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等を認定申請書に添付してください。

※金融機関が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。委任状 [WORD形式/19.14KB]
 令和6年12月1日からの様式変更により、金融機関の押印が必要となりますのでご注意ください。

対象となる事由及び中小企業者

第1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

【対象となる中小企業者】

・1号指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・1号指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有してないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

【対象となる中小企業者】

・取引先企業のリストラ等の事業活動の制限より影響を受けている中小企業

第3号:突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

【対象となる中小企業者】

・突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業

第4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※現在、八千代町では該当する指定案件はありません。

【対象となる中小企業者】

・指定地域において、1年以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要 [PDF形式/349.81KB]

【現在の指定案件】
現在の指定案件については、中小企業庁「セーフティネット保証制度4号(現在の指定案件)」をご覧ください。

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

※令和6年12月1日以降、認定要件等が一部変更されました。
 申請書の様式も変更となりますので、今後の申請には下記の様式を使用してください。

【主な変更点について】
1.指定業種と非指定業種を兼業している場合の申請書が1種類に統一されました。
2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更されました。
3.利益率による認定基準(ハ-(1)、ハ-(2))が追加されました。
4.売上高や指定業種等が疎明できる書類の提出が必須になります。
5.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。
6.委任状の様式が変更となり金融機関が委任をされる場合、金融機関の押印が必要となります。

【対象となる中小企業者】
・法人の場合は登記上の住所地また事業所の所在地、個人の場合は事業所の所在地が八千代町にあって、次の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件に当てはまる中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費の増加を受けた利益率の減少が生じている中小企業者

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDF形式/464.92KB]

【最新の指定業種】
最新の指定業種については、中小企業庁「セーフティネット保証制度5号(対象業種)」をご覧ください。

第6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

【対象となる中小企業者】
・破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

【対象となる中小企業者】
・経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

【対象となる中小企業者】
・金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

認定申請書様式

第4号 突発的災害(自然災害等)
※現在、八千代町では該当する指定案件はありません。

第5号 業況の悪化している業種(全国的)【令和6年12月1日以降の申請様式】

(イ)通常様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(1) [WORD形式/20.68KB]
(イ)-(1)の添付書類 [WORD形式/21.05KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(2) [WORD形式/21.07KB]
(イ)-(2)の添付書類 [WORD形式/22.68KB]
(イ)創業者様式
(業歴1年3か月未満の場合)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(3) [WORD形式/21.26KB]
(イ)-(3)の添付書類 [WORD形式/21.46KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(4) [WORD形式/21.22KB]
(イ)-(4)の添付書類 [WORD形式/23.36KB]
(ロ)原油高様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(1) [WORD形式/29.41KB]
(ロ)-(1)の添付書類 [WORD形式/20.26KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(2) [WORD形式/32.93KB]
(ロ)-(2)の添付書類 [WORD形式/21.95KB]
(ハ)利益率様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(1) [WORD形式/20.77KB]
(ハ)-(1)の添付書類 [WORD形式/19.34KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(2) [WORD形式/21.09KB]
(ハ)-(2)の添付書類 [WORD形式/20.22KB]
委任状(共通様式) 委任状 [WORD形式/19.14KB]

第6号 取引金融機関の破綻
様式第6 [WORD形式/15.86KB]

第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
様式第7 [WORD形式/15.86KB]

第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
様式第8 [WORD形式/15.93KB]

融資取扱金融機関の皆様へ

融資実行後は、すみやかに「茨城県制度融資実行報告書」を作成の上、産業振興課までご報告願います。
茨城県制度融資実行報告書 [WORD形式/40KB]

参考

【中小企業庁HP】https://www.chusho.meti.go.jp/

【中小企業向け融資制度のご案内(茨城県HP)】https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/yushitop.html

【茨城県信用保証協会HP】http://www.icgc.or.jp/

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域振興係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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