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八千代町奨学金返還支援補助金(対象者:35歳以下の新規学卒者)

奨学金

概要

本町への移住及び定住の促進を目的とし、高等学校や大学等の在学期間中に奨学金を受け、卒業後において本町に居住し、就業している新規学卒者に対し、奨学金の返還に要する経費の一部を補助します。

補助対象奨学金

以下のいずれかに該当するもの

※上記以外の奨学金を利用していた方は、個別にお問い合わせください。

補助対象学校

学校教育法に基づく以下の学校が対象

  • 高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程(高等専修学校など)、特別支援学校高等部
  • 短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程(専門学校など)
  • 大学、大学院

補助対象者

申請日において以下の全てに該当する方

  • 申請日が属する年の1月1日には、本町に住所を置き、現に居住していること。
  • 返還開始5年経過日までの間、本町に住所を置き、実際に居住し続ける見込みであること。
  • 年齢が35歳以下であること。
  • 奨学金の借入れが終了し、その返還を開始していること。
  • 1年以内に補助対象学校を卒業していること。
  • 次のいずれかに該当すること。
    ・雇用期間の定めのない契約により雇用されている、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること。
    ・個人で農業その他事業を営む者又はその事業専従者であること。

※上記にかかわらず、次に掲げる方は補助対象者となりませんので、ご注意ください。

  • 国家公務員又は地方公務員として常時勤務している者(会計年度任用職員を含む。)
  • 独立行政法人に雇用されている者(会計年度任用職員を含む。)
  • 同一世帯内で町税等の滞納がある者
  • 申請対象年に対して、既に同様の補助金を申請又は受領している者
  • 過去に本補助金の交付の決定を受けたことがある者
  • その他補助金を交付することが不適当であると町長が認めた者

補助対象期間

返還を開始した日の属する月から起算して5年間(60か月)

※奨学金を返還中の方が転入した場合についても、上記の要件を全て満たすのであれば、転入した月から補助対象となります。ただし、補助期間の終了時期(返還開始から60月後まで)は変わりませんので、返還開始から60月を経過している場合には対象外となります。

補助金額

各年に返還した奨学金の額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
※1年当たり最大で12万円まで
※5年間で最大60万円(1年当たり最大12万円 × 5年間)
※補助対象期間が年の途中から(または途中まで)である場合、対象の月数に応じて上限額は減額となります。
※奨学金等を借りて学校を卒業した本人による支払いだけが補助の対象となります。連帯保証人や保証人による支払いは本補助金の対象外となりますので、ご注意ください。

申請の流れ

毎年の1月1日から1月31日まで(1月31日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日まで)

  • 毎年1月から12月までの返還分を、翌年1月に一括で申請いただきます。
  • 期限を過ぎてしまうと申請できなくなりますので、なるべくお早めにご相談ください。ただし、受け付けは相談順ではなく申請順となります。
  • 前年分であるにもかかわらず、翌年1月以降まで遅れてしまった支払については、その年の補助金の対象となりません。受け取れる金額が減ってしまう場合がありますので、特に12月中の支払日がある方はご注意ください。

1.交付申請・実績報告・請求(申請者)

以下の書類をまちづくり推進課 地方創生係へ提出してください。

参考
日本学生支援機構
  • 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類
    ⇒「奨学金貸与証明書」
  • 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類
    ⇒「奨学金返還証明書」
  • 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類
    ⇒「奨学金返還額証明書」 +「 領収書や通帳の写しなど名義と金額が分かるもの」
    対象期間としては、毎年の1月から12月まで(申請の対象となる期間)を指定してください。ただし、年の途中から返還が始まった場合(または年の途中で返還が終了した場合)には、その月から(またはその月まで)の期間となります。

日本学生支援機構のウェブページ

  1. 証明書に関することはこちら
  2. 第一種奨学金に関することはこちら
  3. 第二種奨学金に関することはこちら
茨城県修学資金
  • 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類
    ⇒「奨学資金貸与証明書(様式第1号)」
  • 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類
    ⇒「奨学資金返還計画書(様式第13号)」
  • 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類
    ⇒「奨学資金返還額証明書(様式第3号)」 +「 領収書や通帳の写しなど名義と金額が分かるもの」
    ※茨城県あてに奨学資金返還額証明書を申請する際、必ず返還期間(毎年の1月から12月まで)を指定した証明書が必要であることを申し出てください。何も申し出ない場合にはこれまでの返還額が合算された証明書が発行されてしまい、補助金の申請に使うことができなくなります。

茨城県のウェブページ

  1. 証明書に関することはこちら
  2. 奨学資金に関することはこちら

2.審査(町)

申請書類の審査および申請者の調査(納税状況等)を行います。

3.交付決定(町)

申請者に、交付決定通知書を送付します。

4.補助金の交付(町)

交付決定通知書をお送りした後に、指定の口座に補助金を振り込みます。

注意事項

  • 毎年度1月1日から1月31日(同日が閉庁日に当たる場合は、その後の最も近い開庁日)までに申請書兼実績報告書兼請求書に添付書類を添えて申請してください。
  • 補助金の対象期間中は、住民登録や税務に関する資料を調査・閲覧します。
  • 申請に関する提出書類は、発行に時間がかかる場合がありますので、お早めにご準備ください。
  • 町外への転出や退職等の理由により、補助対象者として要件を満たさなくなった場合には、速やかにまちづくり推進課にご連絡ください。
  • 補助対象者として要件を満たさないことが明らかになったときは、返還請求いたします。
  • 予算の範囲を超えた時点で終了させていただきます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 地方創生です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

メールでのお問い合わせはこちら

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