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国民健康保険一部負担金減免等について

 災害や事業の休廃止などの「特別な事由」によって生活が苦しくなり、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、一部負担金の支払いを一定期間減免・猶予できる場合があります。

対象者

(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

対象期間

3か月が上限(徴収猶予は6か月が上限)

注意事項

・減免等を受けようとする世帯主の方は、ご事情の確認や申請方法の説明をさせていただきますので、役場1階「国保年金課」の窓口にお越し願います。
・なお、状況等の調査のため、申請から減免決定まで一定程度の期間がかかります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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