農地を農地として売買、贈与、貸借するには許可が必要です
農地の売買、贈与、貸借するには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、その効力を生じませんのでご注意ください。
なお、農地の貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
農地法第3条許可事務の流れ
ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。なお、申請書、記入例及び必要書類一覧表は農業委員会事務局に備えてあります。
申請者の方の流れ
申請についての相談 |
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。 |
申請書の記入 |
申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。なお、記入に当たっては記入例をご参照ください。 |
必要書類の入手 |
必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 |
申請書提出前の 再確認 |
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類一覧表でご確認ください。 |
申請書の提出/受付 |
ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。 |
農業委員会の流れ
申請内容の審査 |
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 また、現地調査を行います。 |
農業委員会総会 |
総会で許可・不許可についての意思決定を行います。 |
許可書の交付 |
認印持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。 |
毎月の申請受付期間
7日から10日までの開庁日のみです。
※詳しくは、農業委員会事務局まで必ずお問い合わせください。
申請から許可までの標準処理期間
当農業委員会では、農地法第3条の規定による許可の事務処理については、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 |
標準処理期間 |
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) |
21日 |