農地法第4条、第5条(農地の転用)許可申請
農地の転用とは
農地転用とは、「農地を農地以外のものにする」ことをいいます。
農地転用には、農業委員会への届出(市街化区域の場合)または県知事の許可(市街化調整区域の場合)が必要です。これは、農業生産の基盤である農地が、食料の安定的供給を図る上で重要な役割を担っており、その適切な運用を通じて優良農地を確保する一方で、社会経済上必要な土地需要にも対応するため、農地と農地以外の土地の利用関係を調整する目的で転用許可制度は設けられています。
農地の転用には、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴い転用を行う場合(農地法第5条)があります。また、転用する農地が、市街化調整区域か市街化区域かで条件及び手続きが異なります。
市街化調整区域を転用する場合は、農地の条件、転用の用途によって許可の要件が異なりますので、申請書を提出する前に、必ず農業委員会事務局にご相談ください。
※生産性が高い優良農地(農用地区域内の農地、土地改良区内等の農地)については、原則許可の対象になりません。
市街化調整区域の農地を転用したいとき(許可)
申請書の受付けは毎月7日から10日までの開庁日のみです。関係書類を申請書に添付し、町農業委員会事務局へ提出してください。
町農業委員会定例総会(毎月25日前後)で審議し、農業委員会が許可することになります。 ※4haを超える農地転用及び2市町以上の区域にわたる転用は、茨城県が許可します。
農地法第4条、第5条の主な許可基準
下記のとおり、許可の基準には、立地基準と一般基準があります。
立地基準
農地を営農条件や周辺の市街化の状況から区分し、許可の可否を判断します。
(農用地区域内農地)
町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
→原則として不許可
(甲種農地)
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、良好な営農条件を備えている農地
→原則として不許可
(第1種農地)
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地
→原則として不許可
(第2種農地)
市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
→周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
(第3種農地)
市街化の傾向が著しい区域内にある農地等
→転用可
一般基準
下記のとおり、農地転用の確実性や周辺農地への影響等を審査します。
(事業の確実性)
- 必要な資力、信用があると認められること
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
- 遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること(完成まで1年以内)
- 他法令の許認可の見込みがあること
- 事業面積が適正な規模であること
- 宅地の造成のみを目的とするものではないこと
(周辺農地への影響等)
- 土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれがないこと
- 農業用排水施設の支障を及ぼすおそれがないこと
- 集団的農地の蚕食・分断のおそれがないこと
- 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと
(一時転用の場合) - 転用期間が必要最小限であること
-
農地への復元が確実であること
農地法第4、第5条許可事務の流れ
ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。なお、申請書、記入例及び必要書類については「関連書類」をご覧ください。
なお、農地法第4条、第5条の許可申請については、申請内容が複雑であるため、出来れば農業委員会事務局まで事前にご相談ください。
申請者の方の流れ
申請についての相談 | 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。 |
申請書の記入 | 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。なお、記入に当たっては記入例をご参照ください。 |
必要書類の入手 | 必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 |
申請書提出前の 再確認 |
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類一覧表でご確認ください。 |
申請書の提出/受付 | ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。 |
農業委員会の流れ
申請書の提出/受付 |
申請内容の審査 | 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条、第5条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 また、現地調査を行います。 |
農業委員会総会 | 総会で許可・不許可についての意思決定を行います。 |
許可書の交付 | 認印持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。 |
※許可等が遅れ場合 | ・他法令の許認可を要する場合 ・転用面積が30a以上の場合(県農業委員会ネットワーク機構への諮問[申請翌月の16日ごろ]) |
申請から許可までの標準処理期間
当農業委員会では、農地法第4第、第5条の規定による許可の事務処理については、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 標準処理期間 |
---|---|
農地法 第4条、第5条(農業委員会案件:農地法第4条第3項・農地法施行規則第32条) | 40日以内 |
農地法 第4条、第5条(30a以上の案件:農地法第4条第4項・農地法施行規則第32条) | 80日以内 |
※許可申請内容に確認事項があった場合には、処理が遅れることがあります。
関連ファイルダウンロード
- 農地法4・5条(農地転用)添付書類等及び内容一覧PDF形式/354.68KB
- 農地法4・5条「申請から許可までの流れ」PDF形式/526.41KB
- 4条・5条転用許可申請(申請書,事業計画書,記載例)EXCEL形式/292.27KB
- 4条・5条転用許可申請(申請書,事業計画書,記載例)PDF形式/617.79KB
- 事業実績書・事業経歴書(資材置場)WORD形式/44.5KB
- 事業実績書・事業経歴書(駐車場)WORD形式/51KB
- 4・5条許可申請委任状WORD形式/38.5KB
- 転用申請関係添付書類(その他)[土地開発一覧等].docxPDF形式/275.53KB
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- 2020年4月6日
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