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農地法に関する手続き

農地を地主に返還するときは(農地の解約)

農地を地主に返還するときは

(賃借している農地を地主に返還するときは)
農地の賃貸借契約を合意により解約したときには、合意解約等をした日の翌日 から30日以内に、農業委員会へ合意解約書及び通知書の提出が必要です。

  • 賃貸借合意解約書
  • 農地法第18条第6項の規定による通知書

 

(無償で借りている農地を地主に返還するときは)
農地の使用貸借契約(無償での貸借)を解約するときには、農業委員会へ解約届出書の提出が必要です。八菜丸(はなまる)

  • 使用貸借権に係る解約届出書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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