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農地法に関する手続き

現況確認証明(非農地証明願)の交付申請

非農地証明とは、土地登記簿上の地目が農地(田や畑)でも、その現状が農地以外の土地(宅地や雑種地など)になっているもので、一定の要件を満たしている場合、非農地として証明(農業委員会)を受けることができるものです。

法務局における不動産登記法の地目変更手続で、農地地目(田や畑)を農地以外に変更する場合は、農地転用届(市街化区域)、農地転用許可(市街化調整区域)の手続き等が必要ですが、非農地証明の添付により地目変更の手続きが可能になります。

なお、当委員会では、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)」に基づいて農業振興地域整備計画における農用地区域として指定された農地を非農地として証明することは、農地制度の励行上好ましいものではないため、農用地区域として指定された農地は非農地証明の対象としておりません。

また、非農地証明は、農業委員会総会にて審議しております。

◇非農地証明の交付要件 

(1)農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
(2)自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
(3)人為的に転用した土地で,転用事実行為から既に20年以上経過しており,農地行政上,
 特に支障がないと認められる土地 ※建物敷地(宅地化)と一体利用しているもの
(4)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における
 農用地区域内の土地でないこと。
(5)無断転用として指導されたことがないこと。
 ※(1)から(3)のいずれかの土地であって,かつ(4)及び(5)の条件を満たすこと。
 ※ 上記の内容を要件としておりますが、事前相談をお願いします。 

◇非農地証明願の事務の流れ

証明書交付までの流れは以下のとおりです。なお、証明願及び必要書類一覧表は農業委員会事務局に備えてあります。

証明願の提出/受付 ※必ず事前相談をお願いします。 
内容の審査 証明願の記載内容に漏れがないか、証明交付基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。
農業委員会総会 総会で交付・不交付についての意思決定を行います。
証明書の交付 認印持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。

毎月の申請受付期間

7日から10日までの開庁日のみです。
※詳しくは、農業委員会事務局まで必ずお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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