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農地法に関する手続き

農地法第3条の3第1項(農地の相続)届出

農地法第3条の3第1項(農地の相続等)には届出が必要です

農地の権利を相続等によって取得したときには、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出が必要です。

(届出が必要な方)
農地法の許可を必要としない下記の理由で農地の権利を取得した方八菜丸(はなまる)

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 法人の合併、分割
  • 時効

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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