農地法第3条の3第1項(農地の相続)届出
農地法第3条の3第1項(農地の相続等)には届出が必要です
農地の権利を相続等によって取得したときには、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出が必要です。
(届出が必要な方)
農地法の許可を必要としない下記の理由で農地の権利を取得した方
- 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
- 法人の合併、分割
- 時効
関連ファイルダウンロード
- 農地法3条の3第1項の規定による届出様式(手書き用)PDF形式/140.16KB
- 農地法3条の3第1項の規定による届出様式(入力用)WORD形式/72.5KB
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- 2019年5月9日
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