熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減税について
令和13年3月31日までに現在、居住している住宅に対して、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税が減免される制度があります。
1 適用となる住宅や工事
(1)平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(※賃貸住宅は対象外)
(2)当該住宅の床面積が40m2以上240m2以下であること
(令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は50m2以上280m2以下)
※併用住宅である場合は居宅用部分が床面積の2分の1以上であること
(3)対象となる省エネ改修工事(区分所有家屋は専有部分の工事)
| 1 窓の改修工事(必須) | 2 床の断熱改修工事 |
| 3 天井の断熱改修工事 | 4 窓の断熱改修工事 |
(4)対象となる省エネ改修の工事金額が補助金を差し引いた上で自己負担額が60万円を超えること
※断熱改修に係る工事が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
(5)改修工事が令和13年3月31日までに完了すること
(6)省エネ基準に適合することについて証明を受けること
2 減額の内容
(1)住宅の改修工事完了日の翌年度1年分の固定資産税を3分の1減額
※省エネ改修に合わせて長期優良住宅の認定を受けた場合は、固定資産税額は3分の2減額
例:令和9年3月(令和8年度)完了の場合→令和9年度の1年間 減額
(2)対象住宅のうち床面積120m2を上限
※120m2超の住宅は120m2相当が減額となります。
(3)住宅耐震改修などの他の減額制度と同時適用は出来ません。バリアフリー改修に伴う減額に限り、同時に適用を受けることが出来ます。
※ただし長期優良住宅として3分の2減額を受けるときは、バリアフリー改修との併用は出来ません。
3 申請について
工事完了から3か月以内に必要書類を揃えた上で資産税係までご提出下さい。
※申請が3か月を経過した後になる場合は、申告書へ理由をご記入下さい。
4 必要書類
(1)住宅の熱損失(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減免申告書
(2)省エネ基準に適合することを証する書類(増改築等工事証明書)
増改築証明書の発行主体は次の通りです。
・登録された建築士事務所に属する建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
(3)省エネ改修工事の自己負担額が60万円超であることを示す書類(領収書等)
(4)長期優良住宅の認定通知書の写し(該当する場合のみ)
(5)補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合)
関連ファイルダウンロード
- 省エネ改修減額申告書EXCEL形式/23.56KB
- 【国土交通省通知】省エネ改修に係る固定資産税の減額措置PDF形式/434.67KB
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- 2026年9月25日
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