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犬と猫のマイクロチップ登録制度について

犬と猫のマイクロチップ登録制度(令和4年6月1日開始)

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されており、マイクロチップの情報を飼い主の情報に
変更する「変更登録」が必要となります。

またマイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けたり、拾った犬や猫に飼い主自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

この制度に伴う登録情報は、環境省のデータベースに登録されます。
現在、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度とは異なりますのでご注意下さい。

環境省
犬と猫のマイクロチップ情報登録

環境省ホームページ
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境対策課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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