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ふるさと納税のワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度について

確定申告をする必要のない給与所得者の方で、ふるさと納税の寄附先が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、「ワンストップ特例制度」を利用することができます。

この制度は、寄附先の団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDF形式/122.09KB] [WORD形式/42.5KB] 」を提出し、寄附先の団体が寄附者に代わり住所地の市町村へ控除申請を行うことで、特例的に控除を受けられるものです。

特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、翌年度分の住民税からの控除で税の軽減が行われます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度(ワンストップ特例が適用される場合)

制度の適用を受ける場合は、寄附した年の翌年1月10日までに、寄附先の団体へ申請書を提出する必要があります。

八千代町では、インターネットによるお申込み時に、「ワンストップ特例制度」の利用を選択することができます。
選択された方には、後日申請書を郵送いたしますので、必要事項を記入し、本人確認書類を添えてご返送ください。

なお、提出後、申請書の内容に変更(転居による住所変更など)があった場合は、寄附した年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDF形式/106.58KB] [WORD形式/43KB] 」を寄附先の団体へ提出する必要がありますので、ご注意ください。

税額控除について

地方自治体にふるさと納税を行うと、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税、住民税から寄附金控除が受けられます。
寄附金控除を受けるためには、寄附した翌年の確定申告期間中に、住所地等の所轄の税務署へ確定申告をしていただく必要があります。

寄附金控除の計算方法については、「住民税の寄付金控除」のページをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度(確定申告を行う場合)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域振興係(ふるさと納税担当)です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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