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寄附金控除について

対象となる寄附金

  1. 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の共同募金会に対する寄附金
  3. 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  4. 県または町が条例で指定した寄附金

 寄附金税額控除の計算方法

基本控除額

(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2))

(※1)総所得金額等の30%を限度

(※2)「茨城県・八千代町が条例で指定する団体への寄付金」の場合は次の率により算出

  • 茨城県が指定した団体への寄付金は4%
  • 八千代町が指定した団体への寄付金は6%
  • 茨城県と八千代町双方が指定した団体への寄付金の場合は10%

特例控除額(地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税))

  • (地方公共団体に対する寄附金額-2千円)× (90%-(所得税の限界税率※3※4))
    ただし、町・県民税所得割の20%(平成27年度までは10%)が限度
    ※3 平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの個人住民税については、所得税の限界税率×1.021となります。

※4  所得税の限界税率表

課税総所得金額-人的控除差調整額を控除した額 ※5 所得税の限界税率 所得税の限界税率×1.021
(平成26年度から令和20年度までの個人住民税)
195万円以下 5%  5.105%
195万円を超え330万円以下 10%  10.210%
330万円を超え695万円以下 20%  20.420%
695万円を超え900万円以下 23%  23.483%
900万円を超え1,800万円以下 33%  33.693%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%  40.840%
4,000万円を超え 45%  45.945%

※5 人的控除差調整額

人的控除の種別 人的控除差調整額
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 母である者 5万円
父である者 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 一般 納税義務者の合計所得金額900万円以下 5万円
納税義務者の合計所得金額900万円超~950万円以下 4万円
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 2万円
老人 納税義務者の合計所得金額900万円以下 10万円
納税義務者の合計所得金額900万円超~950万円以下 6万円
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額48万円超~50万円未満 納税義務者の合計所得金額900万円以下 5万円
納税義務者の合計所得金額900万円超~950万円以下 4万円
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 2万円
配偶者の合計所得金額50万円以上~55万円未満 納税義務者の合計所得金額900万円以下 3万円
納税義務者の合計所得金額900万円超~950万円以下 2万円
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 1万円
扶養控除 一般扶養 5万円
特定扶養 18万円
老人扶養 10万円
同居老親 13万円
基礎控除 納税義務者の合計所得金額2,400万円以下 5万円
納税義務者の合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下 5万円
納税義務者の合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下 5万円

例:地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)をした場合

  • 年収700万円、地方公共団体への寄附金5万円、扶養親族なしの場合

[平成25年度までの制度]

摘要
下限額

2,000円
【所得税分】
所得控除による軽減

(5万円-2千円)
×20%(所得税の限界税率※4)
9,600円
【町・県民税分】
税額控除(基本分)

(5万円-2千円)
×10%
4,800円
【町・県民税分】
税額控除(特例分)※所得割の10%が上限

(5万円-2千円)
×(90%-20%)※4
33,600円

※ 寄附金額  50,000円に対して (9,600円+4,800円+33,600円) = 48,000円(軽減額)

[平成26年度から令和20年度までの制度]

 摘要
下限額

2,000円
【所得税分(A)】
所得控除による軽減

(5万円-2千円)
×20%(所得税の限界税率※4)
9,600円
【復興特別所得税分(B)】


(A) ×2.1%
  (復興特別所得税率)
200円
【個人住民税分】
税額控除(基本分)

(5万円-2千円)
×10%
4,800円

【町・県民税分】
税額控除(特例分)※所得割の20%(平成27年度までは10%)が上限

(5万円-2千円)
×(90%-20.420%)※4
33,400円

※寄附金額 50,000円に対して(9,600円+200円+4,800円+33,400円) = 48,000円(軽減額)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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