寄附金控除について
対象となる寄附金
- 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)
- 住所地の共同募金会に対する寄附金
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 県または町が条例で指定した寄附金
寄附金税額控除の計算方法
基本控除額
(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2))
(※1)総所得金額等の30%を限度
(※2)「茨城県・八千代町が条例で指定する団体への寄付金」の場合は次の率により算出
- 茨城県が指定した団体への寄付金は4%
- 八千代町が指定した団体への寄付金は6%
- 茨城県と八千代町双方が指定した団体への寄付金の場合は10%
特例控除額(地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税))
- (地方公共団体に対する寄附金額-2千円)× (90%-(所得税の限界税率※3※4))
ただし、町・県民税所得割の20%(平成27年度までは10%)が限度
※3 平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの個人住民税については、所得税の限界税率×1.021となります。
※4 所得税の限界税率表
課税総所得金額-人的控除差調整額を控除した額 ※5 | 所得税の限界税率 | 所得税の限界税率×1.021 (平成26年度から令和20年度までの個人住民税) |
195万円以下 | 5% | 5.105% |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 10.210% |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 20.420% |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 23.483% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 33.693% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 40.840% |
4,000万円を超え | 45% | 45.945% |
※5 人的控除差調整額
人的控除の種別 | 人的控除差調整額 | ||
障害者控除 | 普通 | 1万円 | |
特別 | 10万円 | ||
同居特別 | 22万円 | ||
寡婦控除 | 1万円 | ||
ひとり親控除 | 母である者 | 5万円 | |
父である者 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 納税義務者の合計所得金額900万円以下 | 5万円 |
納税義務者の合計所得金額900万円超~950万円以下 | 4万円 | ||
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 | 2万円 | ||
老人 | 納税義務者の合計所得金額900万円以下 | 10万円 | |
納税義務者の合計所得金額900万円超~950万円以下 | 6万円 | ||
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額48万円超~50万円未満 | 納税義務者の合計所得金額900万円以下 | 5万円 |
納税義務者の合計所得金額900万円超~950万円以下 | 4万円 | ||
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 | 2万円 | ||
配偶者の合計所得金額50万円以上~55万円未満 | 納税義務者の合計所得金額900万円以下 | 3万円 | |
納税義務者の合計所得金額900万円超~950万円以下 | 2万円 | ||
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 | 1万円 | ||
扶養控除 | 一般扶養 | 5万円 | |
特定扶養 | 18万円 | ||
老人扶養 | 10万円 | ||
同居老親 | 13万円 | ||
基礎控除 | 納税義務者の合計所得金額2,400万円以下 | 5万円 | |
納税義務者の合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下 | 5万円 | ||
納税義務者の合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下 | 5万円 |
例:地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)をした場合
- 年収700万円、地方公共団体への寄附金5万円、扶養親族なしの場合
[平成25年度までの制度]
摘要 下限額 2,000円 |
【所得税分】 所得控除による軽減 (5万円-2千円) ×20%(所得税の限界税率※4) =9,600円 |
【町・県民税分】 税額控除(基本分) (5万円-2千円) ×10% =4,800円 |
【町・県民税分】 税額控除(特例分)※所得割の10%が上限 (5万円-2千円) ×(90%-20%)※4 =33,600円 |
※ 寄附金額 50,000円に対して (9,600円+4,800円+33,600円) = 48,000円(軽減額)
[平成26年度から令和20年度までの制度]
摘要 下限額 2,000円 |
【所得税分(A)】 所得控除による軽減 (5万円-2千円) ×20%(所得税の限界税率※4) =9,600円 |
【復興特別所得税分(B)】 (A) ×2.1% (復興特別所得税率) =200円 |
【個人住民税分】 税額控除(基本分) (5万円-2千円) ×10% =4,800円 |
【町・県民税分】 |
※寄附金額 50,000円に対して(9,600円+200円+4,800円+33,400円) = 48,000円(軽減額)
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- 2021年11月16日
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