個人町県民税の概要
個人町県民税とは
個人町県民税とは、一般的に「個人住民税」と呼ばれ、個人の方から町に納めていただく税金です。
納税義務者
個人町県民税は原則として、その年の1月1日現在で住んでいる市町村(住民登録してある市町村)に納税する義務があります。
個人町県民税の構成と税率
個人町県民税は、前年の所得に応じて一定の金額を超える所得があれば一律にかかる「均等割」と、個々の所得に応じてかかる「所得割」の2種類で構成されています。
均等割
一定の金額を超える所得がある方は、町民税3,500円、県民税2,500円、合わせて6,000円が一律にかかります。また、八千代町に住んでいない場合でも、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている方は均等割がかかります。
※ 平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税及び県民税の均等割額には、復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。また、令和3年度までの県民税均等割額には「森林湖沼環境税(1,000円)」が含まれます。
所得割
所得割の税額は、以下の計算式に基づいて算出されます。なお、所得割の税率は一律10%(町民税6%、県民税4%)です。
課税所得と個人住民税の計算
個人町県民税は、前年の所得を基準として計算されますので、例えば、令和2年度の税額を算出する際は、平成31年1月から令和元年12月までの所得金額を基準とします。
課税対象となる収入
課税の対象となる収入は、所得税と同様10種類に分類され、その種類に応じて計算方法が違います。
課税対象とならない収入
- 生活保護の給付金
- 失業手当などの雇用保険の給付金
- 障害基礎年金、遺族年金 など
申告と納税方法
申告
その年の1月1日現在で住んでいる(住んでいた)市町村へ3月15日までに申告してください。
※ 前年中に所得のなかった場合でも、国民健康保険加入者の保険料の減額判定や各種福祉関係の所得証明(非課税証明)などの交付を受けるためには申告が必要です。ただし、前年中の所得が給与所得のみで、会社から市町村へ給与支払報告書が提出されている方や、所得税の確定申告をした方は申告の必要はありません。
納税方法
個人町県民税の納税方法は、まず「普通徴収」と「特別徴収」の2つに分けられ、特別徴収はさらに「給与所得者」と「年金所得者」に分けられます。
納税方法 | 概要 | 納付月 |
---|---|---|
普通徴収 | 【個人納付】 納税通知書(納付書)で納付 |
6月・8月・10月・12月 |
特別徴収 | 【給与所得者】 毎月の給与からの差し引き |
6月から翌年5月まで年12回 |
【年金所得者】 公的年金からの差し引き |
4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・翌年2月(本徴収) |
関連ファイルダウンロード
- 個人町県民税の計算例(H26)PDF形式/289.96KB

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- 2020年11月19日
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