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個人町県民税の概要

個人町県民税とは

個人町県民税とは、一般的に「個人住民税」と呼ばれ、個人の方から町に納めていただく税金です。

納税義務者

個人町県民税は原則として、その年の1月1日現在で住んでいる市町村(住民登録してある市町村)に納税する義務があります。

納税義務者について

個人町県民税の構成と税率

個人町県民税は、前年の所得に応じて一定の金額を超える所得があれば一律にかかる「均等割」と、個々の所得に応じてかかる「所得割」の2種類で構成されています。

均等割

均等割は、個人住民税は「地域社会の会費」的なものであるとして負担を求める個人住民税の性格を反映したものになります。
個人の住民税の均等割は、県民税年額2,000円(標準税率)、町民税年額3,000円と定められています。(平成26年度から令和5年度までは復興増税があり、県民税年額2,500円、町民税年額3,500円)
また平成20年度より県民税年額が1,000円上乗せされています。こちらは森林湖沼税が導入されたことにより賦課したものです。

※森林湖沼税とは
茨城県では、県北地域や筑波山周辺の森林、平地林・里山林などの身近な緑、霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川など、豊かな自然環境を守るために、森林湖沼環境税を導入することになり、この財源を有効に活用しながら森林の保全整備や湖沼などの水質改善のための施策を積極的に行います。

所得割

所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。所得とは、企業などから受け取る収入から必要経費を差し引いた額をいいます。

所得割

課税所得と個人住民税の計算

個人町県民税は、前年の所得を基準として計算されますので、例えば、令和6年度の税額を算出する際は、令和5年1月から令和5年12月までの所得金額を基準とします。

課税対象となる収入

課税の対象となる収入は、所得税と同様10種類に分類され、その種類に応じて計算方法が違います。

課税対象とならない収入

  • 生活保護の給付金
  • 失業手当などの雇用保険の給付金
  • 障害基礎年金、遺族年金 など

申告と納税方法

申告

その年の1月1日現在で住んでいる(住んでいた)市町村へ3月15日までに申告してください。

※ 前年中に所得のなかった場合でも、国民健康保険加入者の保険料の減額判定や各種福祉関係の所得証明(非課税証明)などの交付を受けるためには申告が必要です。ただし、前年中の所得が給与所得のみで、会社から市町村へ給与支払報告書が提出されている方や、所得税の確定申告をした方は申告の必要はありません。

申告方法について

納税方法

個人町県民税の納税方法は、まず「普通徴収」と「特別徴収」の2つに分けられ、特別徴収はさらに「給与所得者」と「年金所得者」に分けられます。

納税方法 概要 納付月
普通徴収 【個人納付】
納税通知書(納付書)で納付
6月・8月・10月・12月
特別徴収 【給与所得者】
毎月の給与からの差し引き
6月から翌年5月まで年12回
【年金所得者】
公的年金からの差し引き
4月・6月・8月(仮徴収)
10月・12月・翌年2月(本徴収)

納税方法について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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