調整控除

調整控除とは

国から地方への税源移譲により、所得税と住民税の税率が平成19年度から変わりました。しかし、所得税と住民税では基礎控除や扶養控除などの人的控除額に差があるため、今までと同じ収入でも課税所得に差が出てしまい、負担が大きくなってしまいます。このような負担増を調整するため、前年の合計所得が2,500万円以下である納税義務者について、個々の人的控除の状況に応じ、住民税所得割額から一定の額を控除します。

課税所得金額が200万円以下の場合

  1. 人的控除の差額一覧より、該当する人的控除の差額を合計します。
  2. 上記1.で算出した金額と、課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(町民税3%・県民税2%)を所得割額から控除します。(100円未満切捨て)

課税所得金額が200万円を超える場合

  1. 人的控除の差額一覧より、該当する人的控除の差額を合計します。
  2. 課税所得金額から200万円を引きます。
  3. 上記の1.から2.を差し引き(この金額が5万円未満の場合は5万円として計算。)、算出された金額の5%(町民税3%・県民税2%)を所得割額から控除します。(100円未満切捨て)

人的控除の差額一覧

人的控除の種別 所得税 住民税 人的控除の差額
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 母である者 35万円 30万円 5万円
父である者 35万円 30万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 38万円 33万円 5万円
納税義務者の合計所得金額 900万円超~950万円以下 26万円 22万円 4万円
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 48万円 38万円 10万円
納税義務者の合計所得金額 900万円超~950万円以下 32万円 26万円 6万円
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超~50万円未満 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 38万円 33万円 5万円 
納税義務者の合計所得金額 900万円超~950万円以下 26万円 22万円 4万円 
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 13万円 11万円 2万円 
配偶者の合計所得金額 50万円以上~55万円未満 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 38万円 33万円 3万円 
納税義務者の合計所得金額 900万円超~950万円以下 26万円 22万円 2万円 
納税義務者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下 13万円 11万円 1万円 
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 納税義務者の合計所得金額 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
納税義務者の合計所得金額 2,400万円超~2,450万円以下 32万円 29万円 5万円
納税義務者の合計所得金額 2,450万円超~2,500万円以下 16万円 15万円 5万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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