所得の種類と計算方法
所得の種類は10種類
町県民税の税額計算は、所得金額を基に算出します。所得の種類は所得税と同様で10種類あり、所得金額は収入金額から必要経費などを差し引いて算出します。この計算で算出された金額を合計したものが「合計所得金額」となります。
| 所得の種類 | 内容 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 1.給与所得 | サラリーマンの給与など | 給与収入-給与所得控除-所得金額調整控除額 |
| 2.事業所得 | 農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業を経営して得た所得 | 収入金額-必要経費 |
| 3.利子所得 | 公社債や預貯金などの利子 | 利子収入 |
| 4.配当所得 | 株式の配当金や利益金の分配など | 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 |
| 5.不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
| 6.退職所得 | 退職金や退職一時金など | (退職金収入-退職所得控除)×1/2 |
| 7.山林所得 | 山林の伐採や譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
| 8.譲渡所得 | 不動産や株式などの資産を売却して得た所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
| 9.一時所得 | 懸賞金、競馬や競輪の払戻金など | (収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)×1/2 |
| 10.雑所得 | 年金や恩給など上記1から9以外の所得 | 次のアとイの合計額 ア:年金収入-公的年金等控除 イ:アを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
給与と公的年金の所得計算
所得の計算は、一般的に「収入金額-必要経費=所得金額」となりますが、給与と公的年金に限り、「収入金額-給与所得控除または公的年金控除=所得金額」で計算します。
給与所得額の速算表 ※令和8年度以降
| 給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
| 0円~650,999円 | 0円 |
| 651,000円~1,899,999円 | (A)-650,000円 |
| 1,900,000円~3,599,999円(※) | (A)’×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円(※) | (A)’×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円~8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上(☆) | (A)-1,950,000円 |
(☆)8,500,000円超の場合は、所得金額調整控除が適用される場合があります。詳しくは下記の「表の見方」の(3)をご覧ください。
表の見方
(1)表の左側の「給与収入(A)」欄にあてはめたら、表の右側の「給与所得の計算」をします。
(2)「給与収入(A)」に(※)印が付いているところは、次の計算をします。
(A)’=給与収入(A)÷4
(3)8,500,000円超の場合(表の(☆)が付いているところ)は、次のいずれかの条件に該当する場合、所得金額調整控除が適用される場合があります。
・本人が特別障がい者
・特別障がい者の同一生計配偶者または扶養親族を有する
・前年12月31日時点で23歳未満の扶養親族を有する
【調整額】(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%を給与所得金額から控除する。
(4)給与所得と公的年金等の雑所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
(給与所得控除の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円
公的年金に係る雑所得額の速算表(公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の方)
| 公的年金収入額 | 雑所得金額(65歳以上) | 雑所得金額(65歳未満) |
| 0円~1,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-600,000円 |
| 1,300,000円~3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額×75%-275,000円 |
| 3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 | 収入金額×75%-275,000円 |
| 4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 | 収入金額×85%-685,000円 |
| 7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | 収入金額×95%-1,455,000円 |
| 10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,955,000円 |
年齢は、その年の1月1日現在です。
【計算例】65歳以上で公的年金支給額1,400,000円の場合
1,400,000円(公的年金収入)-1,100,000円=300,000円(雑所得)
※公的年金等収入以外の所得金額が10,000,000円超の場合、以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げます。
・他の所得が10,000,000円超~20,000,000円以下の場合:100,000円
・他の所得が20,000,000円超の場合:200,000円
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- 2026年1月19日
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