納税義務者
個人町県民税を納める方
個人の町県民税を納める方は、賦課期日において次のとおり判断されます。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
町内に住所のある方 | 均等割・所得割 |
町内に住んでいないが、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている方 | 均等割 |
賦課期日について
町内に住所があるかどうか、事務所などがあるかどうかは、毎年1月1日の状況で判断されます。この日を「賦課期日」といいます。例えば、転勤などで1月2日以降にA市から八千代町に住所を移した場合、その年の6月から課税される個人住民税は、八千代町ではなくA市で課税されることになります。
個人町県民税がかからない方(非課税)
所得が一定金額以下など、次の事由に該当する方は町県民税がかからない(非課税)場合があります。
均等割・所得割ともにかからない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入で204万3千円)の方
※ いずれの場合においても、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
均等割がかからない方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+加算額 16.8万円※
※ 扶養親族がいない場合、加算額の16.8万円は適用されません。
例:妻と2人の子どもを扶養している場合
28万円×(1+1+2)+16.8万円=128.8万円
よって、前年の合計所得金額が128.8万円以下なら、均等割がかかりません。
所得割がかからない方
- 所得控除額の合計が前年所得金額を上回った場合
- 前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+加算額 32万円※
※ 扶養親族がいない場合、加算額の32万円は適用されません。
例:妻と2人の子どもを扶養している場合
35万円×(1+1+2)+32万円=172万円
よって、前年の総所得金額等の額が172万円以下なら、所得割がかかりません。
総所得金額 | 利子、配当、不動産、事業、給与、総合譲渡、一時、雑所得の合計額 |
---|---|
合計所得金額 | 総所得金額(繰越控除前)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額 |
総所得金額等 | 総所得金額(繰越控除後)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額 |
非課税になる収入限度額一覧
給与収入額 | 町県民税 | 所得税 | |
---|---|---|---|
均等割 | 所得割 | ||
~930,000円 | |||
930,001円~1,000,000円 | |||
1,000,001円~1,030,000円 | |||
1,030,001円~ |
※ 給与収入が、町県民税の場合 93万円、所得税の場合 103万円を超えても、所得控除の額によっては均等割を除き非課税になる場合もあります。
事業所得額 | 町県民税 | 所得税 | |
---|---|---|---|
均等割 | 所得割 | ||
~280,000円 | |||
280,001円~350,000円 | |||
350,001円~380,000円 | |||
380,001円~ |
※ 所得金額が、町県民税の場合 28万円、所得税の場合 38万円を超えても、所得控除の額によっては均等割を除き非課税になる場合もあります。ただし、家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人などの特定の人に対して、継続的に人的役務の提供を行うことでの事業収入の場合は、実際にかかった経費の額が65万円未満であっても所得金額の計算上、必要経費が65万円まで認められます。
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- 2020年11月19日
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