納税義務者
個人町県民税を納める方
個人の町県民税を納める方は、賦課期日において次のとおり判断されます。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
町内に住所のある方 | 均等割・所得割 |
町内に住んでいないが、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている方 | 均等割 |
賦課期日について
町内に住所があるかどうか、事務所などがあるかどうかは、毎年1月1日の状況で判断されます。この日を「賦課期日」といいます。例えば、転勤などで1月2日以降にA市から八千代町に住所を移した場合、その年の6月から課税される個人住民税は、八千代町ではなくA市で課税されることになります。
個人町県民税がかからない方(非課税)
所得が一定金額以下など、次の事由に該当する方は町県民税がかからない(非課税)場合があります。
均等割・所得割ともにかからない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が1,350,000円以下であった方
均等割がかからない方
前年中の所得金額が、次の算式で求めた額以下の方。(※同一生計配偶者、扶養親族がどちらもいない場合380,000円)
280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円
※16歳未満の扶養親族の人数も、扶養親族の数に含めます。
所得割がかからない方
前年の所得金額が、次の算式で求めた額以下の方。(※同一生計配偶者、扶養親族がどちらもいない場合 450,000円)
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円
※16歳未満の扶養親族の人数も、扶養親族の数に含めます。
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- 2024年4月1日
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