納税義務者

個人町県民税を納める方

個人の町県民税を納める方は、賦課期日において次のとおり判断されます。

納税義務者 納める税額
町内に住所のある方 均等割・所得割
町内に住んでいないが、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている方 均等割

賦課期日について

町内に住所があるかどうか、事務所などがあるかどうかは、毎年1月1日の状況で判断されます。この日を「賦課期日」といいます。例えば、転勤などで1月2日以降にA市から八千代町に住所を移した場合、その年の6月から課税される個人住民税は、八千代町ではなくA市で課税されることになります。

個人町県民税がかからない方(非課税)

所得が一定金額以下など、次の事由に該当する方は町県民税がかからない(非課税)場合があります。

均等割・所得割ともにかからない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が1,350,000円以下であった方

均等割がかからない方

前年中の所得金額が、次の算式で求めた額以下の方。(※同一生計配偶者、扶養親族がどちらもいない場合380,000円)

280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円

※16歳未満の扶養親族の人数も、扶養親族の数に含めます。

所得割がかからない方

前年の所得金額が、次の算式で求めた額以下の方。(※同一生計配偶者、扶養親族がどちらもいない場合 450,000円)

350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円

※16歳未満の扶養親族の人数も、扶養親族の数に含めます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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