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給与からの特別徴収

給与所得者に係る特別徴収義務者の県内一斉指定について

  茨城県と県内各市町村では、特別徴収の完全実施に向けて、個人住民税の特別徴収を行っていないすべての事業主に対し、平成27年度より特別徴収義務者の一斉指定を行っています。
  事業主の皆さま、税理士、給与計算代行会社等の関係者の皆さまにおかれましても、特別徴収手続きの実施にご理解・ご協力をお願いいたします。

県内一斉指定の取り組みについて

  茨城県と県内各市町村により、個人住民税の特別徴収を全事業者に適用する取り組みを、平成27年度から県内全市町村において実施することが、決定されました。特別徴収の実施は原則的に地方税どおりの運用となります。下記の経過措置終了後(令和元年度から)は、特別徴収をすべき事業所はすべて特別徴収義務者として指定いたします。

平成27年度・28年度 受給者総人員10名以上の事業主が対象
平成29年度・30年度 受給者総人員5名以上の事業主
令和元年度以降 源泉徴収義務のあるすべての事業主

※受給者総人員が10名未満の事業主であっても、特別徴収することができます。

特別徴収の対象となる方

  前年中に給与の支払を受け、かつ4月1日現在において給与の支払を受けている場合、原則として特別徴収の方法によって納めていただくこととなっています。したがって、アルバイトやパートであっても、この要件に当てはまる場合は原則、特別徴収の対象者となります。
 ただし、下記に当てはまる従業員については、法令上特別徴収の対象とならない又は普通徴収が認められます。

(1)給与の支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払を受けている者(2月に1度支給するなど)
(2)外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船することとなるため慣行として不定期に給与の支払を受けている者
(3)他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄該当者)
(4)給与から個人住民税を特別徴収しきれない者
(5)年間の給与所得が条例で定める均等割非課税基準所得(収入で93万円)以下の者
(6)給与が毎月支給されていない(不定期受給)者
(7)事業専従者
(8)退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者


【参考】茨城県公式サイト(事業主の皆様へ)

特別徴収とは

  給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、受給者(従業員)に支払う給与から個人住民税を天引きし納入していただく制度です。地方税法、茨城県県税条例及び各市町村の税条例により、給与を支払う事業者は全て、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことが基本となっています。

退職等で特別徴収ができなくなったら

  従業員に意向を確認し、最後に受給する給与からの一括徴収または普通徴収を選択していただき、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
※1月以降の退職については、従業員の意向にかかわらず、一括徴収が義務付けられています。

新たに雇用したら

  「町・県民税特別徴収への切替申請書」を提出してください。1~2週間後に、新規または修正された「特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」をお送りしますので、これに基づき徴収してください。

会社の名称・住所が変更になったら

  「特別徴収義務者所在地・名称変更届」を提出してください。

納期の特例について

  従業員が常時10名未満の事業所については、前期と後期の2回に分けて納入することができます。「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。前期分は、6月分から11月分までの月割額を12月10日までに、後期分は、12月分から翌年5月分までの月割額を6月10日までに納入してください。この特例は、事前に所定の承認を受ける必要があります。この場合でも、従業員からの天引きは毎月おこなってください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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