令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について
・令和7年7月29日時点の情報です。今後、随時更新します。
・原則として令和7年1月1日時点で住民登録のある市区町村から支給されますので、令和7年1月2日以降に八千代町に転入した方は、前住所地の市区町村にお問い合わせください。
・令和6年1月2日以降に八千代町外から転入し不足額給付1、2に該当する方は「申請書」の提出が必要です。申請期限は令和7年9月30日火曜日です。
不足額給付の概要
令和6年度に定額減税がしきれないと見込まれた方に対し実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定金額について、令和6年の所得が確定したのちに本来給付すべき所要額に不足が生じる方に対し、令和7年度に支給される給付金です。
所得税の定額減税については国税庁の特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
内閣官房ホームページから調整給付金(不足額給付)についてのチラシが開きます。
対象者
税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で八千代町にお住まいの方であり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。
不足額給付1
当初調整給付金の算定に際し、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
不足額が生じる例
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
・令和6年中に子どもが生まれるなど税法における扶養人数(国内)が増えた方
・調整給付のあとに修正申告を行うなど、住民税所得割や所得税の額が減り、本来給付すべき額が調整給付額を上回った方
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方。
・令和6年分所得税及び令和6年分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(非課税)の方(本人として定額減税対象外)
・税制上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税対象外)
・令和5年から令和6年にかけて実施した住民税非課税世帯への給付もしくは均等割のみ課税世帯への給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
対象となりうる例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
給付金額
不足額給付1
「不足額給付時(令和7年度算定)の調整給付所要額」と「当初調整給付時(令和6年度算定)の調整給付算定額」との差額
※差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に受給した調整給付金の返還は求めません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(定額)
給付金の受給手続き
不足額給付1
令和7年8月1日に、不足額給付1の対象者で令和6年度と令和7年度ともに八千代町に課税データがある方に下記いずれかの案内通知を送付する予定です。お手元に届いた書類でご確認ください。
(注意)国税である所得税については、本来町で取り扱う税目ではないことから、不足額給付時における令和6年分所得税額の算出における令和7年度(令和6年分)個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出しています。令和6年度所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額のどちらも0円の場合、調整給付所要額は「0」となり不足額給付の対象とはなりません。
○当初調整給付金を受給された方等…返信不要で受給できる「支給のお知らせ」
○口座の確認が必要な方等…口座情報や本人確認書類を添付のうえ返信いただく「支給確認書」
双方の受取までの流れについては次のとおりです。
※公金受取口座を設定している方でも、当初調整給付時の支給口座情報を基に紐づけているため、「支給確認書」が届くことがあります。
不足額給付2
町で対象者であることが確認出来た方には、令和7年8月中旬以降に給付金額を記載した書類を送付する予定です。ただし、町で把握できない情報のある方等は書類を送付できないため、申請が必要となります。ご自身が対象と思われるにもかかわらず、9月上旬を過ぎても書類が届かない場合は、下記までお問い合わせください。
町から申請書が届かない方(ご自身で申請が必要です)
令和6年中に八千代町へ転入された人については、令和6年度の町民税・県民税の課税情報が八千代町で確認できないため、不足額給付に該当するかどうかの判定ができません。
令和6年1月2日以降に八千代町に転入し、不足額給付1.に該当する人
申請書および添付書類
- 申請書不足額給付金1用申請書 [PDF形式/571.03KB]
- 口座番号および口座名義人のカタカナ氏名が確認できる物のコピー
- 本人確認書類のコピー(氏名・生年月日が記載されており公的に発行されたもの)
- 令和6年度調整給付金(当初給付分)の支給確認書または支給決定通知書などのコピー
- 上記4の給付対象外であった人は申請者本人の令和6年度町民税・県民税課税または非課税証明書(4に定額減税の金額が記載されていない人も添付してください)
令和6年1月2日以降に八千代町に転入し、不足額給付2.に該当の人
申請書および添付書類
- 申請書不足額給付金2用申請書 [PDF形式/573.86KB]
- 口座番号および口座名義人のカタカナ氏名が確認できる物のコピー
- 本人確認書類のコピー(氏名・生年月日が記載されて公的に発行されたもの)
- 八千代町転入前の世帯全員が確認できる住民票
- 転入前の世帯全員の課税・非課税証明書
※世帯全員が非課税の場合低所得世帯向け給付金の対象のため不足額給付2.には該当しません
申請期間は令和7年8月1日から令和7年9月30日まで
期限までに書類の返送がない場合や書類の不備が解消しない場合は、不足額給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
支給額・支給時期
支給額:申請書を受理後、審査・算定の上、別途通知します。
支給時期:申請からおおむね1か月程度。
※転入前の市区町村に照会する必要がある場合や、書類に不備がある場合は、これより遅くなることがあります。
関連ファイルダウンロード
- 不足額給付金1用申請書PDF形式/534.35KB
- 不足額給付金2用申請書PDF形式/537.23KB

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問い合わせ先
- 2025年7月31日
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