児童手当
児童手当について
家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的に、「児童手当」が支給されます。
現況届が原則提出不要となりました!
これまでは、児童手当を引き続き受給するために年一回現況届の提出が必要でした。しかし令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。
<現況届の提出が必要な方>
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍が無い方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市町村から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
支給対象
- 日本国内に居住する中学校修了前(15歳に達した最初の3月31日)までの児童を養育している方(児童が海外留学中の方は対象になる場合があります)。
- 父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が対象となります。
- 児童養護施設等に入所している児童についても、施設の設置者などが対象となります。
- 離婚協議中などの一定の条件に該当する場合には、児童と同居している方が対象となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合)に対しても支給されます。
- 請求者が公務員の場合は、勤務先での受給となりますので、勤務先に申請してください。
支給額
所得制限 | 児童の年齢 | 児童手当の額 (1人あたり月額) |
---|---|---|
請求者の所得が所得制限限度額以下 | 3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 【第1子・第2子】10,000円 【第3子以降】15,000円 |
|
中学生 | 一律10,000円 | |
請求者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満【特例給付】 | ー | 年齢にかかわらず一律5,000円 |
※ 18歳に達した最初の3月31日を迎えるまでの間にある子を年齢順に第1子と数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童手当法において、請求者(受給者)の認定は父母(養育者等)のうち原則生計を維持する程度がより高い方を受給資格者として捉えます。
請求者の所得が下表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は児童の年齢に応じた支給額の全額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合は特例給付として年齢にかかわらず一律5,000円を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、請求者の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて請求書の提出が必要になりますのでご注意ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,400,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
申請と支払い
申請について
申請先
役場 保健福祉部こども家庭課 子育て支援係
申請に必要なもの
1.印鑑(認印可)
2.請求者(受給者)名義の預金通帳等口座情報がわかるもの
3.請求者(受給者)および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
4.請求者(受給者)が児童と別居しているとき
児童の個人番号(マイナンバー)確認書類および児童が属する世帯全員の住民票
5.受給者または児童が外国人の場合
外国人登録証明書または在留カード
※この他にも必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります。詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
支払い日について
原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
(例 10月は6~9月分を支給)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。
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- 2023年5月12日
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