児童手当
児童手当について
家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的に、「児童手当」が支給されます。
支給対象
- 日本国内に居住する中学校修了前(15歳に達した最初の3月31日)までの子を養育している方。(子どもが海外留学中の方は対象になる場合があります)
- 父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が対象となります。
- 児童養護施設に入所している子どもなどについても、施設の設置者などが対象となります。
- 離婚協議中などの一定の条件に該当する場合には、子どもと同居している方が対象となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合)に対しても支給されます。
- 請求者が公務員の場合は、勤務先での受給となりますので、勤務先に申請してください。
支給額
児童手当 | ||
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所得制限 | あり | |
対象児童 1人あたりの 手当月額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳~ 小学校修了前 |
【第1子・2子】 10,000円 【第3子以降】 15,000円 |
|
中学生 | 10,000円 | |
所得制限限度額 以上の場合 |
年齢に関係なく 一律 5,000円 |
※ 18歳に達した最初の3月31日を迎えるまでの間にある子を年齢順に第1子と数えます。
所得制限限度額
請求者(受給者)の認定は、児童手当法で父母(養育者等)の内、生計を維持する程度が高い方(原則、所得の高い方)を受給資格者として捉えます。請求者の所得が、所得制限限度額以上の場合は、特例給付となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,200,000円 | 8,,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
申請と支払い
申請について
申請先
役場 保健福祉部福祉課 子育て支援室
申請に必要なもの
1.印鑑(認印可)
2.請求者(受給者)の健康保険被保険者証 (請求者が被用者(会社員など)の場合)
3.請求者(受給者)名義の口座振替依頼書または振込口座の通帳
4.請求者(受給者)および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
5.請求者(受給者)が児童と別居しているとき
児童の個人番号(マイナンバー)確認書類および児童が属する世帯全員の住民票
6.受給者または児童が外国人の場合
外国人登録証明書または在留カード
※この他にも、必要に応じてその他の書類を提出していただく場合もあります。詳しくは福祉課子育て支援室までお問合せください。
支払い日について
原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
(例 10月は6~9月分を支給)
現況届の提出
受給者の方には毎年6月に現況届を提出いただきます。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
6月の支払通知書に関係書類を郵送しますので、内容をご確認の上、提出していただきますようお願いします。
※現況届が未提出の場合は、支払が差止になりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2019年4月1日
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