特定不妊治療費の一部助成
特定不妊治療費の一部を助成します
特定不妊治療等を受けている夫婦の経済的負担軽減のため、その治療費(自己負担分)の一部を助成します。
対象となる治療 令和6年4月1日以降に開始した以下の治療
(1)特定不妊治療:体外受精、顕微授精など
※1回の治療とは、採卵までの薬品投与から妊娠の有無の確認まで(胚移植を実施できなかった場合は、終了または中止となった治療)の一連の過程を指します。
※令和6年3月31日以前にできた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
(2)男性不妊治療:(1)の治療の過程で行われた、精巣または精巣上体から精子を採取するための手術
対象とならない治療
(1)夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2)妻以外の第三者が代わりに妊娠・出産するもの
(3)卵胞が発育しないなどにより、採卵に至らないケース
助成の対象者 次の要件をすべて満たしている方が対象です
(1)法律上の婚姻をしている、または事実上の婚姻関係にある夫婦
(2)特定不妊治療及び男性不妊治療を受けた夫婦
(3)夫婦の双方または一方が助成金の交付を申請する日の1年以上前から本町の住民基本台帳に引き続き登録されていること
(4)夫婦の双方に町税等の滞納がないこと
(5)他市町村で、類似の助成金等を受けていないこと
※妻の年齢制限はありません。
申請回数
夫婦1組あたり1年度1回限り
助成金の額
(1)上限額10万円
(2)特定不妊治療と男性不妊治療の治療費の合計額が10万円に満たないときはその額
申請方法
1回の治療が終了した日の年度内に「八千代町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)」に関係書類を添えて、こども家庭課こども家庭センター係(保健センター内)へ申請してください。
申請に必要な書類
すべての方が必要な書類 |
・八千代町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDF形式/141.66KB] |
保険診療を受けた方で限度額適用認定を受けた方 |
限度額認定証 ※事前に保険者から交付を受けてください。 |
保険者から高額療養費や付加給付金等の支給を受けた方 |
高額療養費支給決定通知や医療費付加給付等支給証明書など |
事実婚関係にある方 |
事実婚関係に関する申立書など |
※要件の確認ができない場合は、上記以外の書類が必要となる場合があります。
問い合わせ先
こども家庭課 こども家庭センター係(保健センター内)
TEL0296-48-1955(直通)
関連ファイルダウンロード
- 八千代町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)PDF形式/141.66KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども家庭課 こども家庭センターです。
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- 2019年5月22日
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