事業者の指定等に係る手続きについて
八千代町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。八千代町の被保険者に訪問型サービス及び通所型サービスを実施する場合には、八千代町の事業者指定を受ける必要があります。
新規指定申請手続きについて
指定・更新申請チェックリストをご参照の上、指定・更新申請チェックリスト及び必要書類を、事業開始予定の1カ月前までに提出してください。
なお、不備がある場合は事業開始予定日に間に合わない場合がありますのでご留意ください。
指定更新手続きについて
指定・更新申請チェックリストを参照のうえ、指定・更新申請チェックリスト及び必要書類を提出してください。なお、指定事業者の更新申請は、指定有効期間満了日の3カ月前までに提出してください。
更新申請における指定有効期間の短縮について
八千代町の指定有効期間は6年です。ただし、総合事業は、既に指定を受けている同種のサービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護)と一体的に事業を行う場合に限り、事業者の選択により、指定有効期間満了日を同種のサービスと合わせ、以後同時に指定更新手続きを行うことができるようになりました。
指定更新手続きを一体的に行っている事業所と同時期に行うことで事務の簡略化にに繋げることができます。指定有効期間の短縮を選択するときは、指定・更新チェックリストに基づき必要な書類のほか、次の書類を提出してください。
・参考様式10指定第1号事業者の指定有効期間の短縮申出書
・前回の指定(更新)通知書の写し
・一体的に運営する指定介護事業者の指定(更新)通知書の写し
申請様式
・通所型サービスチェック表
・訪問型サービスチェック表
・様式第1号 指定第1号事業者指定申請書
・様式第4号 指定第1号事業者指定更新申請書
・付表1 第1号事業者(訪問型サービス)
・付表2 第1号事業者(通所型サービス)
・参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・参考様式2経歴書
・参考様式3誓約書
・参考様式4利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・参考様式5 平面図
・参考様式6設備・備品等一覧表
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年6月~)
指定事業者の変更、廃止、休止及び再開について
指定内容の変更について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「指定第1号事業者変更届」を提出してください。・様式第7号 指定第1号事業者変更届出書
・サービスに対応した記載事項(付表)を添付してください。
・変更内容がわかる書類を添付してください。
事業の廃止、休止、再開について
指定を受けた後、事業を廃止、休止する場合は、廃止又は休止の1カ月前までに、また、休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に「指定第1号事業者(廃止・休止・再開)届出書」を提出してください。
・様式第8号 指定第1号事業者(廃止・休止・再開)届出書