PM2.5注意喚起の判断基準の一部変更について
微小粒子状物質「PM2.5」注意喚起の判断基準が一部改正されました。
・令和2年1月6日運用開始
八千代町では「PM2.5注意喚起情報」が出された場合は、次のような対応をとることとしております。
【県による注意喚起情報】
【改正の概要】
これまでPM2.5の注意喚起は県内全域を対象として行うこととしていたが、地域毎の濃度差があることなどから、
県内4地域(北部、東部、南部、西部)に分割し、それぞれの地域毎に注意喚起を行うよう改正する。
【県の注意喚起情報の提供方法】
・ 県のホームページへ掲載します。
・ あらかじめ登録した方へは、直接メールを配信します。
【町民の皆様への注意喚起情報の提供方法】
・ 防災無線の一斉放送を行います。
・ 町ホームページへ掲載します。
・ 町内の保育所、小・中学校、福祉施設等に連絡し注意を促します。
【注意喚起情報が出されたら】
・ 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ控えてください。
・ 換気や窓の開閉を必要最小限にするなど、外気の侵入をできるだけ減らしてください。
・ 特に呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小さいお子さんや高齢の方は、体調に応じて慎重に行動してください。
【健康相談】
PM2.5に関する健康相談は県内各保健所が窓口となっております。
茨城県筑西保健所 電話0296‐24‐3911
【県の情報提供】
○ 自動メール配信:茨城県環境対策課ホームページの配信登録画面にアクセス(パソコン、スマートフォン、携帯電話からも登録できます)
⇒https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kantai/taiki/smog/smog4.html(登録は無料、通信費は利用者負担)
○ 測定結果の公表:茨城県環境対策課ホームページに掲載
⇒http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/environment/pm2.5.html
※全国的な測定結果は、環境省のホームページをご覧ください。
「微小粒子状物質(PM2.5)測定データについて」
問い合わせ先
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- 2020年1月16日
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