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廃棄物の焼却(野焼き)の禁止について

野焼きは犯罪です!


 廃棄物の野外焼却、いわゆる「野焼き」一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」と言います。)第16条の2」で禁止されています。

野焼き行為の罰則規定

 廃掃法第16条の2により、以下のような[例外事項]を除き禁止されています。
 違反者には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方」が科せられます。また、法人の場合は、「3億円以下の罰金」が科されます。

例外事項

野焼き行為の例外(廃掃法施行令第14条)

  1. 国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草焼きなど)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の焼却など)
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:農業者が行う稲わらの焼却など)※農業用ビニール等の農業用資材は、野焼きしてはいけません。
  5. 焚火その他日常行為を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:焚火、キャンプファイヤーなど)

※上記のような「野焼き禁止の例外」は認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられる場合は、行政指導の対象になります。

例外に該当する場合であっても

 近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「窓を開けて換気ができない」「視界不良で交通の妨げになる」といった苦情が毎年、役場に多く寄せられます。
 ぜんそくなどの呼吸器系疾患の人がいることを想定して、できるだけ焼却を控えましょう
 稲わらやもみ殻などは農地にすき込んでたい肥化し、剪定くずや刈り取った雑草などは少量ずつ指定ごみ袋で排出するなど、野焼きに頼らない処分方法を検討しましょう。
 やむを得ず焼却する場合でも、風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がる恐れがあるためやめましょう。
 燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、煙やにおいが少なくなる工夫をしましょう。
 火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。

違法な野焼きを見かけたときは

 禁止されている焼却行為を見かけたときは、八千代町役場 環境対策課へ通報してください。
 また、早朝夜間や土日等の場合は、八千代地区交番へ通報してください。(TEL:48-0141)

 匿名での通報も可能ですが、現地にて正確な場所がわからなかった場合には対応できない場合があります。通報の際は、「行為者」または「行為場所」を明確にお伝えください。

野焼き
        屋外での野焼き
写真出典 茨城県 県民生活環境部環境政策課(野焼きの禁止について)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境対策課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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