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八千代町太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例

 八千代町内における太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去に関し必要な事項を定めることにより、災害発生の防止、良好な景観の形成、地域住民の生活環境の保全を図り、もって町民の安全及び安心を確保することを目的として、「八千代町太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例」及び同施行規則を制定しました。
(公布:令和4年9月20日 施行:令和5年1月1日)

条例の対象

 発電出力が10kw以上の太陽光発電設備を地上に設置する場合
(建築物の屋根等に設置する場合は対象外となります。)

主な内容

 (1)設置抑制区域の設定
 (2)地元関係者(事業区域境界から50m以内)への説明会の実施
 (3)町への協議書の提出(事前協議及び実施協議)
 (4)町職員による立入調査、指導、助言、勧告の実施

※(2)、(3)は発電出力50kw以上の太陽光発電設備を設置する場合に適用されます。(実質的に同一の事業者が、実質的に一つと認められる場所で分割して設置する場合は合算し、その結果50kw以上になる場合も適用されます。)

設置抑制区域

以下の区域での太陽光発電設備の設置は控えてください。

設置抑制区域 関係法令等
農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律
甲種農地、第1種農地 農地法
文化財等に関する区域及びその近接地 文化財保護法
茨城県文化財保護条例
八千代町文化財保護条例
土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
森林計画にかかる区域 森林法
土壌汚染対策法による要措置区域、形質変更時要届出区域 土壌汚染対策法
河川区域、河川保全区域、河川予定地 河川法
市街化区域、都市施設の予定区域、地区計画等にかかる区域 都市計画法

手続きの主な流れ

 発電出力が50kw以上の太陽光発電設備を設置する場合には、次の手続きが必要になります。(詳細については手続きの流れを参照してください)

事前協議 → 地元関係者への説明 → 実施協議 → 工事着手届出 → 設置完了届出 → 適正な維持管理 → 発電事業廃止届出 → 撤去完了届出

事前協議

 事前協議書(様式第1号)に以下の書類を添付し、事前協議を行ってください。
 ・配慮すべき事項の内容確認書(様式第2号)
 ・設置抑制区域に関する関係法令手続確認書(様式第3号)
 ・別表第2に定める書類

地元関係者への説明

(令和6年8月より、地元関係者の同意書が必要になりました。) 
隣接関係者等の地元関係者に対して、事業内容の説明を行ってください。
 また、事業区域境界から50m以内に居住する者がいるときは、あらかじめ町及び当該行政区長に説明会の開催について報告してください。

※地元関係者とは・・・
 ・事業区域境界から50m以内に居住する者、事業を営む者
 ・事業区域に隣接する(道路を挟んで隣接する場合を含む)土地または建築物の所有者、使用者

実施協議

 実施協議書(様式第6号)に以下の書類を添付し、実施協議を行ってください。
 ・配慮すべき事項の内容確認書(様式第2号)
 ・別表第2に定める書類
 ・地元関係者説明会開催(戸別訪問等)報告書(様式第7号)
 ・太陽光発電設備設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第8号)
 ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による事業計画の認定書の写し
 ・緊急対応マニュアル
 ・同意書

 提出された実施協議は町環境審議会で審議されます。
 環境審議会は、原則として年2回開催されます。
 開催期間及び実施協議申請期間は下記のとおりになりますので、計画的に申請をしてください。
  ○8月開催ー1月4日~6月30日
  ○2月開催ー7月1日~12月27日

 ※なお、事前協議は随時受け付けています。

適正な設置及び維持管理

 10kw以上の太陽光発電設備について条例、施行規則等に基づく適正な設置、維持管理に努めてください。           

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境対策課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

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