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茨城県土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例の一部が改正されました。

八千代町内で土地の埋立て等を行う方へ

土地の埋立て・盛土・堆積を行うには許可や書面交付などの手続きが必要です!

「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部が改正され、令和5年6月1日より施行されました。

町内で土砂等による埋立て等を行う場合、下記の内容をご確認いただき適正な手続き等を行っていただきますよう周知いたします。

  改正の概要

八千代町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の範囲で埋立てを行う方

※5,000平方メートル未満

県条例に基づき、茨城県へ届出を行い、下記の書類を交付する必要があります。その他、町条例による許可が必要となります。(適用除外のものを除く)

   土砂等の発生元(掘削工事の元請業者等)に「土砂等受入概要書」を交付

   土砂等を運搬する方(ダンプの運転手等)に対して「適合証明書」を交付

町条例の許可を受ける必要のない範囲で埋立てを行う方

※5,000平方メートル以上、及び町の条例で適用除外になる埋立て等

町条例で規定する面積の範囲外であっても、公共事業等の一部の例外を除き、茨城県へ届出が必要です。

また、開発許可等他法令で許可を得て、町の許可が不要な埋立て等についても、茨城県への届出を行い、書類の交付が必要となります。

   土砂等の発生元(掘削工事の元請業者等)に「土砂等受入概要書」を交付

   土砂等を運搬する方(ダンプの運転手等)に対して「適合証明書」を交付

その他

※詳しくは、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(クリックすると開きます)をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境対策課 環境対策係です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

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